火葬許可証とは?もらい方と、斎場・火葬場に出すタイミング

2026年10月更新:法律の条文は、2026年10月27日にe-Gov法令検索(デジタル庁)のデータで、自治体の案内は同じ日に各公式ページで確認した内容です。

火葬許可証は、火葬をしてよいと市区町村が認めた書類です。
これがないと、火葬場は火葬を行えません。

死亡届と一緒に火葬の許可の申請を出し、許可証を受け取る流れが、横浜市や千葉市などの案内に書かれています。
受け取った許可証は、火葬の当日に火葬場の受付へ出します。

この記事でわかること
  • 火葬許可証は、市区町村長が火葬を許可して出す書類です(墓地、埋葬等に関する法律 第5条・第8条)
  • 火葬場は、許可証を受け取る前に火葬をしてはならないと決められています(同法 第14条第3項)
  • 死亡届は死亡を知った日から7日以内。火葬許可の申請は、死亡届と一緒に出します
  • 許可証は火葬の当日に火葬場へ出します。火葬が終わると、火葬の印が押されて戻ってきます
目次

火葬許可証とは、どんな書類ですか?

火葬をすることを、市区町村長が許可したことを示す書類です。
墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)の第5条と第8条が根拠です。

条文を見てみましょう。

条内容(原文の要点)
第5条第1項埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む)の許可を受けなければならない
第8条市町村長が、第5条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない
第14条第3項火葬場の管理者は、第8条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、火葬を行つてはならない

出典:e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」(2026年10月27日確認)

つまり、火葬には許可を受けることが先に要ります。
許可を受けた証拠が、火葬許可証です。
火葬場は、許可証を受け取ってからでないと火葬できないので、火葬の当日に火葬場へ出すことになります。

火葬は、亡くなってから24時間が過ぎたあとでないとできません。
この決まりは、火葬の24時間ルールの記事で説明しています。

火葬許可証は、どこで、誰がもらいますか?

許可を出すのは、死亡届を受け付けた市区町村です。
死亡届を出した窓口で、火葬の許可の申請も出して、許可証を受け取ります。

第5条第2項は、火葬の許可を出す市町村長を、「死亡若しくは死産の届出を受理し」た市町村長と決めています。
そのため、死亡届を出す窓口と、火葬許可証を受け取る窓口は、同じです。

死亡届のことは、戸籍法に書かれています。
主な決まりを、表にまとめます。

項目決まり条文
期限死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3か月以内)戸籍法 第86条
添える書類診断書又は検案書(医師が書く死亡診断書、死体検案書)戸籍法 第86条
届出をする人同居の親族、その他の同居者、家主・地主・家屋や土地の管理人の順。同居の親族以外の親族、後見人なども届出ができる戸籍法 第87条
出す場所死亡者の本籍地、届出人の所在地、または死亡地戸籍法 第25条・第88条

出典:e-Gov法令検索「戸籍法」(2026年10月27日確認)

7日目が役所の休みの日にあたるときは、翌開庁日までに出せます。
横浜市と千葉市の案内に、そのように書かれています。

届書を窓口に持っていく人は、届出人本人でなくてもかまわないとしている自治体があります。
千葉市の案内では、「死亡届をお持ちいただく方は代理人でも可能です」とされています。
届出人の欄に署名するのは、第87条の届出ができる人です。

火葬許可証をもらうまで、どんな順番で進みますか?

自治体で、順番が違います。
火葬場の予約が先、死亡届と許可の申請があとの自治体が目立ちますが、許可証を先に求める火葬場もあります。

自治体の案内を、4つ見てみましょう。

自治体案内の内容
横浜市使いたい斎場に連絡をして予約をする。そのあと、死亡届を区役所に出す。火葬するときは、死亡届とあわせて火埋葬許可申請書を出し、区役所の戸籍課が火葬許可証を発行する
浜松市「死亡届の提出に際して、事前に火葬の予約が必要」。許可証は、死亡届を出した市区町村役場で発行する
福岡市「火葬の場合は火葬場の予約をしてから許可証の申請をしてください。火葬の日時・場所が決まっていない場合、火葬許可証は発行できません」(2022年3月更新)
千葉市死亡届を出したあとに、火葬許可証を発行する。「事前に火葬場をご確認ください」。千葉市斎場の利用のご案内(令和8年4月版)には、葬祭業者のWEB予約は「火葬許可証を取得し記載内容を確認された後」に行うとある

出典:横浜市「火葬炉・葬祭ホールの予約」、横浜市「死亡届」、浜松市「火葬をされる場合」、福岡市「火葬・埋葬許可申請」、千葉市「死亡したときの届(死亡届)」、千葉市「千葉市斎場利用のご案内」(令和8年4月版)

流れをまとめると、次のようになります。

順番することひとこと
1医師から死亡診断書(死体検案書)をもらう死亡届と一体になった用紙に、医師が書くのがふつうです(千葉市の案内)
2火葬場を予約する自治体で順番が違います。予約のしかたは[[予約の仕方の記事/column/saijo-yoyaku/]]で説明しています
3死亡届と、火葬の許可の申請を、役所に出す7日以内。自治体によって窓口が違います
4火葬許可証を受け取る火葬当日まで大切に保管します
5火葬当日、火葬場の受付に出す葬儀社が持っていく場合も多くあります

火葬場は、住んでいる市区町村にあるとは限りません。
申請書には火葬の場所を書く項目があります(施行規則 第1条)。
千葉市の案内には、千葉市斎場は千葉市民以外の人も使えると書かれています。

申請の用紙には、何を書きますか?

墓地、埋葬等に関する法律施行規則の第1条に、8つの項目が決められています。
死亡診断書に書かれていることが、ほとんどです。

火葬の許可の申請書に書く事項は、次のとおりです。

番号書く項目備考
1死亡者の本籍、住所、氏名
2死亡者の性別
3死亡者の出生年月日
4死因感染症法の対象の感染症かなどの区別を書く欄がある
5死亡年月日時亡くなった時刻まで書く
6死亡の場所
7埋葬又は火葬の場所予約した火葬場の名前
8申請者の住所、氏名、死亡者との続柄

出典:e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」第1条(2026年10月27日確認)。備考は編集部の説明です

7番の「火葬の場所」があるため、火葬場が決まっていないと、書けません。
福岡市が「火葬の日時・場所が決まっていない場合、火葬許可証は発行できません」と案内しているのは、このためです。

申請の前に、次のものをそろえておくと、窓口で慌てません。

  • 死亡診断書(死体検案書)が付いた死亡届
  • 火葬場の名前と、火葬する日時(予約したときに聞いたもの)
  • 届出人の署名(千葉市の案内では、戸籍の届書の押印は任意です)
  • 黒インクのペン(千葉市の案内では、鉛筆や消せるボールペンは使えません)

千葉市の案内:千葉市「死亡したときの届(死亡届)」。持ち物は自治体で違います。窓口に問い合わせて確かめてください

夜間・休日・年末年始でも、火葬許可証はもらえますか?

自治体によっては、夜間や休日の窓口でも死亡届を受け付けています。
ただし、預かり扱いになる自治体もあります。

千葉市は、各区役所1階の警備員室(中央区はきぼーる2階の防災センター)が、休日・夜間の窓口です。
2026年10月に更新された案内には、「火葬許可証はその場での発行となります」と書かれています。
届書に不備があると、差し替えになることがあります。

横浜市の各区役所夜間・休日受付窓口は、「預かり扱い」です。
受付のすぐ後には、内容の確認ができないからです。
翌開庁日以降に職員が確認し、不備がなければ、受付日にさかのぼって受理されます。
預かり扱いのとき、火葬許可証がいつ出るかは、このページには書かれていません。窓口で確かめてください。

福岡市は、土日祝日と年末年始に、各区役所などの休日受付窓口で、午前9時から正午、午後1時から午後5時まで受け付けています(2022年3月更新)。

自治体によって、扱いが違います。
夜中や休みの日に亡くなったときは、住んでいる市区町村の公式サイトか、葬儀社に確かめてください。

年末年始は、火葬場も休みの日があります。
くわしくは、年末年始の火葬場・斎場の記事をご覧ください。

斎場・火葬場に、火葬許可証はいつ出しますか?

火葬の当日に、火葬場の受付で出すと案内されています。

調べた4つの自治体の案内では、出す時期は、どれも火葬の当日です。

  • さいたま市の大宮聖苑:葬祭業者を通さず個人で使う場合、当日に「死体火葬許可証」を持っていき、受付で出して、利用料金を払う
  • 横浜市の市営斎場:当日持参するものに「死体火埋葬許可証」(2026年3月から「火葬許可証」の表記)が入っている
  • 浜松市:火葬のとき、利用する斎場に出す
  • 千葉市:火葬施設を使うとき、火葬許可証を出して、使用料を払う

出典:さいたま市「個人で利用し、火葬のみを行いたい方」、横浜市・浜松市・千葉市の上のページ

葬儀社に頼んでいる場合は、葬儀社が火葬場へ持っていくことが多いようです。
さいたま市のよくある質問(2022年1月更新)にも、「一連の手続きを葬祭業者が代行している場合が多いようです」とあります。
誰が持っているのかを、前の日に葬儀社へ聞いておくと安心です。

火葬の当日の流れは、火葬場の流れの記事で説明しています。

火葬当日の持ち物チェックリスト

自分で火葬場へ行く場合の持ち物を、さいたま市と横浜市の案内から、まとめました。

  • 火葬許可証(「死体火葬許可証」など)
  • 火葬の使用料
  • 骨壺など、焼骨を入れる容器(大宮聖苑の売店でも買えます)
  • 棺に納めた状態のご遺体
  • 横浜市の場合は、斎場・葬祭ホール使用許可申請書

横浜市の案内には、もう一つ大事な注意があります。
許可証の下の欄外にある「年月日時刻 火葬」の欄は、空欄のまま火葬場に出します。

火葬のあと、火葬許可証はどうなりますか?

火葬場で火葬の印が押されて、返してもらえます。
この書類が、納骨のときに必要になります。

浜松市の案内には、「火葬が終わりますと、火葬証明印を押印した上でお返しいたします。この書類は、墓所などへの納骨の際に必要となります」とあります。
千葉市の案内にも、「火葬許可証は、納骨の際に必要」と書かれています。

墓埋法 第14条にも、決まりがあります。
墓地の管理者は、埋葬許可証、改葬許可証、火葬許可証を受け取ってからでないと、埋葬や焼骨の埋蔵をさせてはいけません(第1項)。
納骨堂の管理者も、火葬許可証か改葬許可証を受け取ってからでないと、焼骨を収蔵してはいけません(第2項)。

骨壺と一緒に、なくさないように保管してください。
納骨に使う書類の呼び方や扱いは、自治体や墓地・納骨堂で違うことがあります。納骨の前に、墓地や納骨堂の管理者に確かめてください。

書類の名前が違うことがあります

火葬の許可の書類は、自治体によって名前が違います。
千葉市は「埋火葬許可証」、横浜市は、2026年3月9日から、火葬の場合のタイトルを「火葬許可証」に変えました。
横浜市の案内によると、これは戸籍システムの標準化のためで、火埋葬許可申請書の様式は変わっていません。

名前が違っても、火葬のための許可証という役目は同じです。

よくある質問

死亡届と火葬許可証は、同じものですか。

別のものです。
死亡届は、亡くなったことを戸籍に届ける書類で、戸籍法で、7日以内に出す決まりです。
火葬許可証は、火葬を許可する書類で、墓地、埋葬等に関する法律にもとづき、市区町村が出します。
横浜市の案内では、火葬するときは、死亡届とあわせて火埋葬許可申請書を出します。

火葬許可証は、誰がもらいに行きますか。

窓口に届書を持っていく人は、親族でなくてもよい自治体があります。
千葉市は、死亡届をお持ちいただく方は代理人でも可能と案内しています。
葬儀社が代行する場合も多いので、頼むかどうかは、葬儀社と相談してください。

火葬許可証の手数料はいくらですか。

福岡市の案内(2022年3月更新)では、火葬・埋葬許可申請の手数料は不要です。
自治体によって違う可能性があるため、窓口で確かめてください。

火葬許可証は、いつ、斎場に出しますか。

火葬の当日です。
さいたま市、浜松市、千葉市の案内には、火葬のときに火葬場へ出すと書かれています。
前もって預ける決まりの火葬場もあるかもしれません。予約のときに、念のため確かめてください。

火葬許可証をなくしたら、火葬できませんか。

火葬許可証がないと、火葬場は火葬を行えません(墓埋法 第14条第3項)。
なくしたときは、許可証を出した市区町村の窓口に、すぐ相談してください。
再発行の扱いは、自治体によって違います。

火葬許可証と埋葬許可証は、何が違いますか。

火葬許可証は、火葬を許可する書類です。
埋葬許可証は、埋葬(遺体を土中に葬ること)を許可する書類です(墓埋法 第2条・第8条)。
墓地の管理者は、埋葬許可証、改葬許可証、火葬許可証のいずれかを受け取ってから、埋葬や焼骨の埋蔵をさせると、第14条に書かれています。
火葬のあとの書類の扱いは、納骨先に確かめてください。

まとめ|火葬許可証は、死亡届と一緒にもらって、火葬の当日に出します

火葬許可証がないと、火葬はできません。
死亡届を出す窓口で、火葬の許可の申請も一緒に出して、受け取ります。

  • 許可を出すのは、死亡届を受け付けた市区町村長です(墓埋法 第5条・第8条)
  • 死亡届は、死亡を知った日から7日以内(戸籍法 第86条)。火葬場の予約と許可証の順番は、自治体で違います
  • 火葬許可証は、火葬の当日に火葬場の受付へ出します。欄外の「火葬」の記入欄は、横浜市の案内では空欄のままです
  • 火葬のあとは、火葬の印が押されて返ってきます。納骨のときに必要です

火葬場の場所や休みの日を調べたいときは、当サイトの斎場一覧とエリアから探すページをご利用ください。
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※法律の条文と自治体の案内は、2026年10月27日時点で確認した内容です。許可証の名前や窓口、受付の時間は、市区町村によって違い、変わることもあります。お手続きの前に、住んでいる市区町村の窓口でご確認ください。

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